破産申立ての手続を依頼された場合、その時点から申立てを担当する弁護士が会社の財産を保全、管理し、破産手続開始決定が、された後は破産管財人が会社財産を保全、管理することになります。
ですから、破産を決意し弁護士に依頼した段階から会社財産を自由に管理、処分することができません。
特に、破産手続が開始し、会社財産が管財人によって管理されるようになりますと、会社が所有していた不動産はもちろんのこと、会社内のパソコンやコピー機といった備品等も全部「管財人」の管轄下となり、使用するにも許可を得なければならず、許可を得ずに使用するとトラブルになりますので注意が必要です。
管財人の許可なく会社内に入り、会社内のパソコンや備品等を持ち出した場合には、建造物侵入罪、窃盗罪が成立することになりますので絶対に行ってはいけません。
以上のような物だけでなく、顧客情報等についても破産管財人が管理する対象になりますので、持ち出すことは許されません。