破産・特別清算
破産・特別清算

破産について考える際のポイントや弁護士相談の活用について

  • 破産は終焉ではなく新たな出発です
  • 再生の見込みのない事業を継続することはご自身や家族だけでなく
    金融機関、取引先に更なる負担を強いることになります。
  • ご自身、家族、親類の財産を使い果たした後では、新たな出発の足かせになります。
  • 破産を考える場合、個人補償などの経営者の方の負債処理についても考えなければなりません。

金融機関に対する返済や取引先に対する支払いが困難になってきた場合に、事業の再生を行うべきか、事業の清算を行うべきかを検討しなければなりません。
そして、事業再生を行うべきか事業清算を行うべきかの分岐点は、営業利益ベースで見た場合に黒字に転換することができるか否かにあります。

まず、売上から原価を差引いた売上総利益(粗利)の段階で黒字を確保することができないのであれば、事業構造そのものに問題がありますので事業は早期に清算すべきです。

売上総利益(粗利)の段階では黒字を確保できている場合には、売上総利益(粗利)によって、従業員等の給料、販売・管理等の事業を行っていく上で不可欠な経費を賄うことができるのかを検討する必要があります。
現状では売上総利益(粗利)によって、従業員等の給料、販売・管理費等を賄うことができない場合については、まず、可能な限り販売・管理等の圧縮を検討し、次に従業員等の給料を減額することを検討することになります。 なお、従業員等は労働法により手厚く保護されていますので、間違った方法で従業員等に給料の減額を申入れると労働問題に発展し、事業の再生どころではなくなりますので注意が必要です。

スター綜合法律事務所では、事業の再生が可能であるか否かの診断、従業員等との給料減額交渉について相談を承っています。

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現状では、営業利益の段階で黒字を確保することができないが、従業員等の給料の減額、販売・管理費等の減額により営業利益の段階で黒字を確保することができる可能性があれば、破産を回避し、事業の再生を行うことができます。

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従業員等の給料の減額、販売・管理費等の減額を限界まで行ってみたところで営業利益を確保することができない場合には、事業を継続すれば金融債務や取引債務を増大させるだけになるため、早期に事業を清算する必要があります。
自ら育てられてきた事業、親から引き継いできた事業を清算することは、実に悲しいことですし、容易に決断できることでありません。
しかし、事業の清算を決意できず、その時期を徒に引延ばすと金融機関や取引先に対して更なる負担を強いることになり、ときには家族、親類、友人までも巻き込むことになってしまいます。

家族、親類、友人は、自己破産の後にあなたが経済的立ち直るために必要となる貴重な存在です。
ところが、自己破産をする前にこれらの方からお金を借りてしまうと、自己破産後の資金援助に応じてくれることありませんし、ときには家族、親類、友人にも多額の負債を抱えさせることもあります。

このような事態に至るまえに事業を清算することを決意すべきです。
そして、事業を清算するにあたり、破産手続を選択するのか特別清算手続を選択するのかについて検討すべきです。

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