B型肝炎ウィルスに感染した方 国から給付金が支給されることをご存知ですか? スターだからできる低価格弁護士費用

※また、事件をお受けさせていただく場合の弁護士報酬は、20万円を最下限とさせていただいております。

スターが選ばれる3つの理由
ポイント1 ポイント2 ポイント3
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給付を受けるには期限があります

B型肝に感染されている方で以下の3つの条件に該当する方は一定額(最大3600万円)の給付金を受けることができます。
ご本人が亡くなられていても、相続人が給付金を受け取ることができます。

給付を受ける3つの条件

※3つの条件を満たすお母様から感染した方も対象となります。

経験豊富

着手金0円

遠方の方の相談にも柔軟に対応

スターだからできる低価格弁護士費用

実質給付金の2%だけ!

実際に支払われた給付金の6%が弁護士費用となりますが、
その内4%は国から支給されるため、実質的なご負担は2%※です。
他事務所と比較して大変、ご依頼しやすい費用設定となっています。
TVCM等過大な広告費を抑え、訴訟対応に特化することでこの費用を実現しています。 ※最低報酬額20万円 ※その他必要な実費はこちら

私たちがしっかりサポートいたします

  • 冨宅恵,パートナー弁護士
  • 吉村洋文,パートナー弁護士
  • 久保陽一,パートナー弁護士
  • 藤原誠,パートナー弁護士
  • 西村啓,アソシエイト弁護士
  • 芝原好恵,アソシエイト弁護士
  • 小寺弘通,アソシエイト弁護士

B型肝炎給付金の支給例

国から支給される金額は、B型肝炎の程度によって異なります。

支給例

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お電話でもお気軽にご質問・ご相談ください

B型肝炎給付金についてよくあるご質問

B型肝炎給付金についてよくあるご質問

肝炎を発症していなくていいの?

ずいぶん前の話だけどいいの?

いつまでに請求すればよいのですか?

弁護士費用が心配なのですが・・・

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集団予防接種等によるB型肝炎の感染

冨宅弁護士の想い

B型肝炎給付金受け取りまでの手続きの流れ

法律で定められた資料を提出することで速やかに給付金の支払いを受けることができます。

1必要な書類を集める

2国を相手に訴訟を提起する

3訴訟手続の中で和解を行う

4和解成立

給付金を受け取る

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成果報酬以外に下記の費用が必要となります。

実費は、訴訟印紙費用と郵券購入費用(6,000円)となります。
訴訟印紙は、訴額に応じて異なり以下のとおりとなります。

死亡・肝がん・肝硬変(重度) 12万8,000円
肝硬変(軽度) 9万5,000円
慢性B型肝炎(発症後20年経過していない方) 5万9,000円
慢性B型肝炎
(発症後20年経過、現在、慢性B型肝炎の方および治療を受けたことがある方)
2万円
慢性B型肝炎
(発症後20年経過、現在、慢性B型肝炎になっていない方で治療を受けたことがない方)
1万3,000円
無症候性キャリア(感染後20年経過していない方) 3万4,000円
無症候性キャリア(感染後20年経過した方) 5,000円

全国どなたからのご依頼であっても、交通費・日当がかかることはありません。

弁護士報酬は20万円を最下限とさせていただいております

B型肝炎給付金受給に必要な書類

必要な書類は、ご本人でしか取り寄せができないものです。以下の内容を確認頂き書類を取り寄せてください。

一次感染の方

B型肝炎給付金を受給する上で裁判所に提出しなければならない書類は以下に示す4つの事項に関するものです。書類によっては時間の経過により入手困難な書類もあり、そのような書類については代替の書類の提出で足りるとされています。詳細については、以下を参照してください。なお、必要となる書類についてよく分からないという場合には遠慮なくお問い合わせください。

お電話でもお気軽にご相談ください

B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する書類

以下のいずれかを満たす検査結果を提出してください。

◯HBs抗原陽性
(6ヵ月以上の期間をあけて2回)

◯HBV-DNA陽性
(6ヵ月以上の期間をあけて2回)

◯HBe抗原陽性
(6ヵ月以上の期間をあけて2回)

◯HBc抗体陽性
(高力価)

入手できない場合

◯医学的知見を踏まえた個別判断により、B型肝炎ウイルスの持続感染を証明する書類

満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることを証明する書類

◯母子健康手帳

入手できない場合

◯予防接種台帳の写し
(市町村が保存している場合)

入手できない場合

◯下記すべての書類

◯接種痕があるとの医師の意見書
(国が定めた書類に記載をしてもらいます)

◯母子健康手帳または予防接種台帳(写し)を提出できない事情の説明

◯住民票または戸籍の附票

◯予防接種台帳に記載がないことの証明書

(予防接種台帳が保存されている市町村に居住歴があるにもかかわらず記載がない場合)

集団予防接種等以外の原因でB型肝炎になったのではないことを証明する以下のすべての書類

母子感染でないことを証明する書類

◯母親がB型肝炎でないという血液検査結果

入手できない場合 例)母親が亡くなっている

◯年長の兄弟姉妹のうち一人でも持続感染者でない者がいることを証明する書類(年長の兄弟姉妹の血液検査結果)

入手できない場合 例)自分自身が年長者である

◯医学的知見を踏まえた個別判断により母子感染ではないことを証明する書類

集団予防接種等以外の原因がないことを証明する書類

カルテ等の医療記録集団予防接種等以外の原因としては、7歳未満の時の輸血手術などが考えられます。 病院から以下のすべての医療記録を取り寄せて、そのような記録がないことを確認します。

◯直近の1年分の医療記録

◯持続感染の判明から後1年分の医療記録

◯最初の発症から後1年分の医療記録(発症者のみ)

◯入院中のすべての医療記録(入院歴がある場合)※サマリー(退院時要約)でも可。

B型肝炎ウイルスの遺伝子型検査結果(平成8年以降に持続感染が判明した場合に必要)

B型肝炎ウイルスの遺伝子型によっては、集団予防接種等以外の原因で感染した可能性が出てくるので、検査を行います。 日本に多いジェノタイプB及びCのB型肝炎ウイルスは幼少期(6歳頃まで)の感染でない限り原則、持続感染しませんので、現在持続感染していれば幼少期に感染したことがわかります。これに対し、平成8年以降に感染が確認されているジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスは、成人後の感染であっても、その10パーセント前後が持続感染化することが知られていますので、成人後の感染である可能性が出てきます。したがって、集団予防接種等により感染したとは言い切れなくなってしまうのです。

◯父親が持続感染しているか否かの検査結果

◯父親のB型肝炎ウイルスとの塩基配列を比較した血液検査結果


※父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合のみ
父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合、集団予防接種等ではなく、父親からの感染ではないかが疑われます。そこで、父親からの感染ではないことを証明するために必要となります。

病気の状況(死亡・肝がん・肝炎など)を証明する書類

◯現在の病気の状況についての診断書

◯死亡していた場合には死因がB型肝炎にあるとの診断書

二次感染の方

母子感染(二次感染)によりB型肝炎給付金を受給する上で裁判所に提出しなければならない書類は母親について、一次感染の場合に必要になる書類と、ご自身が母子感染により感染したことを示す書類、継続感染していることを示す書類となります。 詳細については、以下を参照してくだい。なお、必要となる書類についてよく分からないという場合には遠慮なくお問い合わせください。

お電話でもお気軽にご相談ください

B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する書類

一次感染者と思われる方に必要な書類と同様です。
(一次感染者に必要な書類①②③)

持続感染していることを証明する書類

B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する書類と同様です。
( 一次感染者と思われる方に必要な書類①)

母子感染により感染したことを証明する書類

◯母親のB型肝炎ウイルスとの塩基配列を比較した血液検査結果

準備できない場合(例. 母親が亡くなっている)

◯出生直後に既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料

準備出来ない場合は以下のすべての書類

◯医療記録等に母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
(一次感染者と思われる方に必要な書類③)

◯ご自身のB型肝炎ウイルスの遺伝子型検査
(平成8年以降に持続感染が判明した場合にのみ必要)


▼父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合のみ


◯父親が持続感染しているか否かの検査結果

◯父親のB型肝炎ウイルスとの塩基配列を比較した血液検査結果

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