B型肝に感染されている方で以下の3つの条件に該当する方は一定額(最大3600万円)の給付金を受けることができます。
ご本人が亡くなられていても、相続人が給付金を受け取ることができます。
※3つの条件を満たすお母様から感染した方も対象となります。
実費は、訴訟印紙費用と郵券購入費用(6,000円)となります。
訴訟印紙は、訴額に応じて異なり以下のとおりとなります。
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 12万8,000円 |
---|---|
肝硬変(軽度) | 9万5,000円 |
慢性B型肝炎(発症後20年経過していない方) | 5万9,000円 |
慢性B型肝炎 (発症後20年経過、現在、慢性B型肝炎の方および治療を受けたことがある方) |
2万円 |
慢性B型肝炎 (発症後20年経過、現在、慢性B型肝炎になっていない方で治療を受けたことがない方) |
1万3,000円 |
無症候性キャリア(感染後20年経過していない方) | 3万4,000円 |
無症候性キャリア(感染後20年経過した方) | 5,000円 |
全国どなたからのご依頼であっても、交通費・日当がかかることはありません。
B型肝炎給付金を受給する上で裁判所に提出しなければならない書類は以下に示す4つの事項に関するものです。書類によっては時間の経過により入手困難な書類もあり、そのような書類については代替の書類の提出で足りるとされています。詳細については、以下を参照してください。なお、必要となる書類についてよく分からないという場合には遠慮なくお問い合わせください。
以下のいずれかを満たす検査結果を提出してください。
◯HBs抗原陽性
(6ヵ月以上の期間をあけて2回)
◯HBV-DNA陽性
(6ヵ月以上の期間をあけて2回)
◯HBe抗原陽性
(6ヵ月以上の期間をあけて2回)
◯HBc抗体陽性
(高力価)
◯医学的知見を踏まえた個別判断により、B型肝炎ウイルスの持続感染を証明する書類
◯母子健康手帳
◯予防接種台帳の写し
(市町村が保存している場合)
◯下記すべての書類
◯接種痕があるとの医師の意見書
(国が定めた書類に記載をしてもらいます)
◯母子健康手帳または予防接種台帳(写し)を提出できない事情の説明
◯住民票または戸籍の附票
◯予防接種台帳に記載がないことの証明書
(予防接種台帳が保存されている市町村に居住歴があるにもかかわらず記載がない場合)
◯母親がB型肝炎でないという血液検査結果
◯年長の兄弟姉妹のうち一人でも持続感染者でない者がいることを証明する書類(年長の兄弟姉妹の血液検査結果)
◯医学的知見を踏まえた個別判断により母子感染ではないことを証明する書類
カルテ等の医療記録集団予防接種等以外の原因としては、7歳未満の時の輸血手術などが考えられます。 病院から以下のすべての医療記録を取り寄せて、そのような記録がないことを確認します。
◯直近の1年分の医療記録
◯持続感染の判明から後1年分の医療記録
◯最初の発症から後1年分の医療記録(発症者のみ)
◯入院中のすべての医療記録(入院歴がある場合)※サマリー(退院時要約)でも可。
B型肝炎ウイルスの遺伝子型によっては、集団予防接種等以外の原因で感染した可能性が出てくるので、検査を行います。 日本に多いジェノタイプB及びCのB型肝炎ウイルスは幼少期(6歳頃まで)の感染でない限り原則、持続感染しませんので、現在持続感染していれば幼少期に感染したことがわかります。これに対し、平成8年以降に感染が確認されているジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスは、成人後の感染であっても、その10パーセント前後が持続感染化することが知られていますので、成人後の感染である可能性が出てきます。したがって、集団予防接種等により感染したとは言い切れなくなってしまうのです。
◯父親が持続感染しているか否かの検査結果
◯父親のB型肝炎ウイルスとの塩基配列を比較した血液検査結果
◯現在の病気の状況についての診断書
◯死亡していた場合には死因がB型肝炎にあるとの診断書
母子感染(二次感染)によりB型肝炎給付金を受給する上で裁判所に提出しなければならない書類は母親について、一次感染の場合に必要になる書類と、ご自身が母子感染により感染したことを示す書類、継続感染していることを示す書類となります。 詳細については、以下を参照してくだい。なお、必要となる書類についてよく分からないという場合には遠慮なくお問い合わせください。
一次感染者と思われる方に必要な書類と同様です。
(一次感染者に必要な書類①②③)
B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する書類と同様です。
( 一次感染者と思われる方に必要な書類①)
◯母親のB型肝炎ウイルスとの塩基配列を比較した血液検査結果
◯出生直後に既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料
◯医療記録等に母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
(一次感染者と思われる方に必要な書類③)
◯ご自身のB型肝炎ウイルスの遺伝子型検査
(平成8年以降に持続感染が判明した場合にのみ必要)
▼父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合のみ
◯父親が持続感染しているか否かの検査結果
◯父親のB型肝炎ウイルスとの塩基配列を比較した血液検査結果